米国では、個々のケースに対して裁判官が次の 4 つの要素を考慮し、フェアユースかどうかが判断されます。
1. 利用の目的と特性(その利用が、商用か非営利の教育目的かなど)
裁判所では通常、その利用が「変形的」であるかどうか、つまり、新しい表現や意味がオリジナルのコンテンツに追加されているかどうか、あるいはオリジナルのコンテンツのコピーにすぎないかどうかという点を重視します。営利目的での利用の場合はフェアユースと見なされる可能性が低くなりますが、動画から収益を受け取ってもフェアユースによる保護を受けることが可能なことがあります。
2. 著作物の性質
主に事実に基づく作品のコンテンツを利用する方が、完全なフィクション作品を利用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなります。
3. 著作権で保護されているその作品全体に対する使用部分の比率
オリジナルの作品から引用するコンテンツがごく一部である場合は、コンテンツの大半を引用する場合に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなります。ただし、ごく一部の利用であっても、それが作品の「本質的」な部分である場合は、時としてフェアユースではないと判断されることもあります。
4. 著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響
オリジナルの作品から受けることができる利益を損ねるような利用は、フェアユースであると認められる可能性は低くなります。この要素に基づき、裁判所がパロディをフェアユースと認めることもあります。