注意するべき点

借地権を相続する際には、注意するべき点もいくつか存在しています。借地権の相続に関して詳しい内容まで一般の人が把握するのは難しいでしょう。しかし、注意するべき点ぐらいは把握しておくべきです。では、どのような点に注意するべきなのでしょうか。まずは借地権の消滅についてですが、借地権は地震や台風などの災害によって消失した場合、そのまま放置すると消滅してしまうのです

そのため、2年以内に新しく建物を建設するか、売却することを掲示する必要があります。特に日本は近年災害に見舞われることが多いので、覚えておくべきでしょう。そして借地権には更新料が必要になります。どれぐらいの料金になるのかというと、更地価格と借地権の割合に掛率をかけた金額になるのです。掛率は通常5パーセントから10パーセントになっています

さらに建物の建て替えや地主から賃料の値上げを要求されている場合には、自分だけで判断するのではなく、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。もちろん弁護士なら誰でもよいというわけではありません。不動産関連のトラブルに強く、信頼できる弁護士でなければいけないので、あらかじめ探しておくのもよいでしょう。これだけで覚えておくと、いざ借地権の相続相談をする時に役に立ちます。

売買も可能

借地権というのは相続だけではなく、売買も可能になっているのです。もちろん借地権の保有者が勝手に売買できるというわけではありません。この際には当然地主の許可を得る必要があります。しかし、大半の人は借地権の売買などは行いません。では、どのようなときに行うケースが多いのかというと、やはり相続を行ったときだと言えるでしょう。

地主の許可なく勝手なことをしてしまうと、当然契約違反となってしまうので、絶対に行ってはいけません。では、相続をした際には、借地権を売ってしまった方がよいのかと思う人もいるでしょうが、必ずしも売った方がよいとは限らないのです。なぜなら承諾を得て借地権を売った場合であっても、地主に対して承諾料を支払う義務が発生してしまうため、そのまま相続した方がよいという人もいるでしょう。

このような点は素人だけで判断するのはあまりよくありませんので、専門家に相談をすることをおすすめします。また、借地権を売買するのかでトラブルになるケースもあります。このようなトラブルを避けるためにも、できる限りは相続する方がよいでしょう。もちろん相続する際にも、名義の変更を巡ってトラブルになるケースがあるので、不動産屋や弁護士などを交えて行うなどの対策が必要です。

地主の許可

借地権というのは家賃を支払って建物を借りる人のためにある権利なので、相続する場合には当然地主の許可が必要になるのではと思っている人も多いでしょう。しかし、借地権の相続というのは、地主の許可は必要ありません。しかも相続した時点で賃貸契約書の書き換えなども一切必要ないので、そのまま相続することになります。ただし、地主に対して借地権の所有者が亡くなったので相続するという旨を伝えておく必要はあります。

それに対して土地の所有者は、借地権を相続した人に対して、退去を言い渡すようなこともできなくなっているので安心です。このように借地権というのは、弱い立場の人を守るために存在しているのですが、相続税が必要になるという点だけは納得がいかないと感じる人も多いでしょう。ただし、相続税は一定の金額以上の資産を相続した人に限って課税されます。

増税によって以前は相続税を支払う必要のない人にも課税されるようになってしまいましたが、比較的家賃の安い賃貸住宅に住んでいる場合には、相続税の支払い義務が発生しない場合が多いでしょう。このような点は税理士に相談してみるべきです。また、借地権の遺贈によって相続する場合には、地主の許可が必要になるので注意しましょう。

借地権も相続できる

日本というのは世界屈指の税金大国であり、近年は政治家の悪政によってどんどん増税され、国民の生活はかなり苦しくなっています。増税されたのは消費税だけではなく、相続税も同様なのですが、この相続に関しては、とても厄介なことが多いと言えるでしょう。通常遺産相続と言えば、銀行に預けてあった現金や家などの資産を指すのが一般的なのですが、実はそれだけではなく、借地権も相続するようになるのです。また、相続するかどうかは相続人次第になります。

親によっては借金を残して亡くなってしまうこともあるので、このような場合に親の遺産を引き継いでしまうと、借金も返済しなければいけなくなってしまうのです。そのため、遺産相続を拒否することもできるようになっているのですが、もし相続を行った場合には、権利も一緒に相続しなければいけません。そのため、借地権も一緒に相続することになるのです。逆に相続を放棄した場合には、当然借地権も相続されることはないのですが、この点が厄介になります。

しかも相続をした場合には、借地権に関しても税金が課せられるというとんでもない世の中になっているのですが、相続税に関しては、当然一般の人では理解できません。よって税理士に相談をするようになるのですが、借地権のことに関しては、税理士では専門外となってしまうため、不動産鑑定士などに相談するようになるでしょう。当サイトでは借地権の中でも相続に関することを中心にいろいろと解説させていただきます。