地主の許可

借地権というのは家賃を支払って建物を借りる人のためにある権利なので、相続する場合には当然地主の許可が必要になるのではと思っている人も多いでしょう。しかし、借地権の相続というのは、地主の許可は必要ありません。しかも相続した時点で賃貸契約書の書き換えなども一切必要ないので、そのまま相続することになります。ただし、地主に対して借地権の所有者が亡くなったので相続するという旨を伝えておく必要はあります。

それに対して土地の所有者は、借地権を相続した人に対して、退去を言い渡すようなこともできなくなっているので安心です。このように借地権というのは、弱い立場の人を守るために存在しているのですが、相続税が必要になるという点だけは納得がいかないと感じる人も多いでしょう。ただし、相続税は一定の金額以上の資産を相続した人に限って課税されます。

増税によって以前は相続税を支払う必要のない人にも課税されるようになってしまいましたが、比較的家賃の安い賃貸住宅に住んでいる場合には、相続税の支払い義務が発生しない場合が多いでしょう。このような点は税理士に相談してみるべきです。また、借地権の遺贈によって相続する場合には、地主の許可が必要になるので注意しましょう。