売買も可能

借地権というのは相続だけではなく、売買も可能になっているのです。もちろん借地権の保有者が勝手に売買できるというわけではありません。この際には当然地主の許可を得る必要があります。しかし、大半の人は借地権の売買などは行いません。では、どのようなときに行うケースが多いのかというと、やはり相続を行ったときだと言えるでしょう。

地主の許可なく勝手なことをしてしまうと、当然契約違反となってしまうので、絶対に行ってはいけません。では、相続をした際には、借地権を売ってしまった方がよいのかと思う人もいるでしょうが、必ずしも売った方がよいとは限らないのです。なぜなら承諾を得て借地権を売った場合であっても、地主に対して承諾料を支払う義務が発生してしまうため、そのまま相続した方がよいという人もいるでしょう。

このような点は素人だけで判断するのはあまりよくありませんので、専門家に相談をすることをおすすめします。また、借地権を売買するのかでトラブルになるケースもあります。このようなトラブルを避けるためにも、できる限りは相続する方がよいでしょう。もちろん相続する際にも、名義の変更を巡ってトラブルになるケースがあるので、不動産屋や弁護士などを交えて行うなどの対策が必要です。