労働時間の定義について知ろう

未払残業代が発生しているかどうかは、労働時間の定義をまずしっかり把握することによって、判断できます。

労働基準法における労働時間とは「実際に働いている時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」
(引用文:http://zangyou.org/information/roudouteigi/)を指しています。

例えば、昼休み中に電話番をすること、また来客が来たときに応対したければいけない場合は、昼休みの時間も労働時間として請求することができます。

また決められた労働時間を過ぎてからも、仕事をし、それを使用者が黙認している場合、残業代として請求されなければなりません。

さらには、教育訓練に当てられている時間も仕事の一貫ですので労働時間に入ります。

また着替えの時間も労働時間に入ります。

制服や作業着の着用が義務つけられている場合、それにかかる時間も請求できるのです。

では仮眠の時間はどうでしょうか?もしその時間に電話や警報がありそれに対応しなければならない場合は、仮眠をしてたとしても労働時間として請求することができます。

ではどのような場合は労働時間に入らないのでしょうか?それは例えば通勤時間です。

いくら会社が遠くて時間がかかったとしてもそれは労働には入りません。

また出張先への往復時間です。

しかしもし物品運搬を目的とするものならその際の移動時間は労働時間に相当しますので請求可能です。

もし請求を考えているのであれば、残業代請求に詳しい税理士事務所か近くの労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。

最後に「法定労働時間」についてご説明しておきましょう。

一週間で40時間まで、一日8時間までが法定労働時間です。

これには休憩時間は含まれません。

もしこれ以上の時間働いているにも関わらず、未払残業代が発生した場合は、違法となります。

それで以上にどのケースが自分に合うのか、きちんと把握し、おかいしいなと思ったら、労働局などに相談してみるようにお勧めいたします。

自己判断で損することのないようにしましょうね。