設立に必要なはんこ

会社設立に必要なはんこについて

会社設立をする時にはいくつかのはんこが必要です。会社設立をするためには公証人役場や法務局へ書類の提出をしなければなりませんが、その際にはんこが必要となります。

それまでに準備しておかなければならないのですが、そのためには会社設立のためにどのようなものが必要なのかをきちんと把握しておきましょう。

まず代表者印が必要です。代表者印は法人印と呼ばれることもありますし、会社の実印と呼ばれることもあります。

まずこの意味を把握しておく必要があります。

会社が契約を行う場合、もちろんですが会社として契約を行いますから、義務や権利は会社のものとなります。

会社に属する誰かが権利を得たり、あるいは義務を負ったりすることはありません。

会社が契約をするのですから、これは当然のことです。

しかし、契約をするためには契約書に誰かが署名して捺印しなければなりません。

この権利を持つ人のことを代表者と呼びます。代表者が持つ印鑑を代表者印と呼ぶのです。

代表者が代表者印を用いて契約をすれば、それは会社として契約をしたことになるのです。

そのために、会社の実印と呼ばれることもあります。

会社としては、代表者印が最も重要なはんことなります。

会社設立をすれば、実務的には銀行口座を開設する必要がありますが、そのために銀行印を準備することは必要です。

銀行印には特に決まりはありませんから、たとえば代表者印を用いることもできますが、たいていは別に準備します。

契約を結ぶときには代表者印を用いるのが普通ですが、それほど重要ではない場合には社印を用いることが多いです。

たとえば、請求書や領収書には社印を用いることが多いのです。社印は四角形のものを用いることが多く、そのために角印ともいわれます。社名や住所、電話番号を書く機会は多くありますが、これをはんこで代用すると便利です。

このときにゴム印が用いられます。この4つは基本的なもので、それ以外に発起人の実印も必要となります。

このように、会社設立をするためにはいくつかのはんこが必要となります。

作成するためには時間がかかることもありますから、早めに準備にかかることも必要です。

称号が決まれば、すぐにでも注文するのが良いのです。

とくに、発起人の実印には注意が必要です。実印を作り、そして登録をするためには時間がかかります。

自分以外にも発起人がいる場合には、早めに実印を作ってもらっておく必要があります。

最新記事

  • 会社設立センターや労働基準監督署について 会社設立を行う時に利用出来るのが設立サポートを手掛けている会社設立センターです。 民間の企業の1つでもある会社設立センターは、各当道府県の中に有るのが特徴で、センターには税理士や …

    会社設立センターや労働基準監督署

  • 会社設立ではオンライン申請で登記申請書を提出するべき オンライン申請をすると費用を安くできるといわれることがありますが、これは本当なのでしょうか。 業者の宣伝文句だとかなえる人もいるようですが、業者を利用したほうが安くな …

    会社設立ではオンライン申請で