個人再生と任意整理の違いとは?

借金返済が困難な人の救済措置として、債務整理という手段があります。
自己破産して借金をチャラにする方法が有名ですが、債務整理の種類はそれだけではありません。
自己破産せずに、任意整理と個人再生をするという方法もあります。
では、この任意整理と個人再生ですが、一体何が違うのでしょうか?まず任意整理ですが、これは債権者に対して、直接借金の減額や支払い方法を交渉するというものです。
弁護士や司法書士が、和解や示談するというものです。
それに対し、もう片方は、裁判所が間に入り法律に従って、大幅に借金を減額するという方法です。
また、自己破産では資産である自宅を手放す必要がありますが、個人再生では自宅を維持したまま借金を整理することができます。
そうなると、任意整理よりも個人再生のほうが得なような気がするかもしれません。
しかし、前者は債権者を選ぶことができるのに対し、後者はすべての債務が対象になります。
つまり、任意整理であれば、連帯保証人がいる借金を外すことができます。
しかし、個人再生を選ぶと、連帯保証人にも迷惑が掛かってしまうということになります。
さらに、官報に住所氏名が掲載されるのも、デメリットだといえるでしょう。

破産の際の管財人とは?

破産の申立てを裁判所にする場合には、管財人がつけられることがあります。
管財人とは債務者が本当に返済能力がないか、資産など売却して返済に充当出来るようなものはないかを厳しく調査する人です。
管財人をつける場合には、主に何らかの事業を営んでいる人が対象となり、個人の破産の場合でも自営業であればつけることは多いものです。
破産が認められるには、管財人の費用として20万円から25万円の予納金を支払い、数ヶ月かけて調査された結果何も問題が無いことが前提になります。
この間は全ての口座を把握され、お金の流れをチェックされることになります。
つまり隠し財産がないかという判断をするのです。
その為、すべての郵便物も一旦管財人に送られ、中身を全てチェックされてから債務者に届けられます。
旅行などの移動にも制限があり、外部との不審なやり取りが無いかということを細かく調査されることになります。
しかし、実際に返済が困窮して破産申請を考えた人の多くは、もちろんですが予納金を支払う能力すらないのが現状です。
予納金は最高で半年までは待ってくれますが、明らかに申立て段階で資産が無いのが明らかな場合でも、判断が出来ずに予納金を求める裁判官は少なくありません。

任意整理の弁護士費用

任意整理を依頼する際に弁護士費用にまつわる情報についての興味関心が高まっています。
今の時代、簡単に消費者金融業者やクレジットカード会社からの借り入れをする人が多くなってきており、社会問題として取り上げようとする動きも巻き起こっています。
さまざまな要因が考えられていますが、ネット社会の台頭により、利便性や快適性が増している点を指摘する声も増してきています。
消費者金融業者やクレジットカード会社は、より多くの需要を取り込もうとして、手軽さなどをアピールしており、今となっては、郵送物なしや身分証明書不要などといったことを謳い文句にするなどの動きもみられるようになっています。
そんな中において、借り入れを繰り返すことによって、任意整理が必要になるというケースが後を絶ちません。
当然ながら、任意整理をするにあたっては、弁護士費用がかかることになります。
弁護士費用については、さまざまな意見があるものの、相談者が支払う必要性があることについては、明白です。
任意整理をすることにより、支払が楽になることはもとより、完済に向けてのステップもより明確になります。
基本的には、弁護士が債権者との間に入ることによって、債権者との直接の交渉も弁護士がしてくれます。

自己破産した場合、保証債務はどうなるのか

「保証債務」とは、債務者本人に支払い能力がなくなった場合に、保証人が代わりにその債務を履行することです。
例えば、Aさんが債務者となり、Bさんがその保証人となって、Xさんから借金をするとします。
この場合、Aさんが主たる債務を負うと同時に、Bさんにも保証債務が発生します。
債権者のXさんは、期限までにAさんからの返済がなされない場合、代わりにBさんにその返済を求めることができます。
ではAさん、Bさんのいずれかが自己破産してしまった場合には、お互いにどんな義務を負うことになるのでしょうか。
Aさんが自己破産の申立てを行って裁判所がこれを認めた場合、Aさん自身の借金はなくなります。
しかし帳消しになったその債務は、そのまま保証債務人であるBさんに請求されることになります。
自己破産の効力は本人のみに限定され、連帯保証人が負っている保証債務にはその効力が及ばないためです。
反対に、保証人であるBさんが自己破産した場合、その契約内容にもよりますが、Aさんにも大きな影響があると考えられます。
連帯保証人の信用問題は契約者本人にも深く関わります。
信用調査については定期的に行っている金融機関が多く、調査によってすぐにわかります。
いずれにしても、万が一自己破産の道を選ぶことになった場合には、相手が被る負担を少しでも減らせるよう、信頼できる弁護士に相談して専門的な助言を受けることをお勧めします。

破産手続きってどうするの?

何かの諸事情により、破産をしなければいけないけれど、手続きするとどうなるの?という疑問があると思います。
破産手続とは、破産法という法律に基づいた倒産手続のことです。
具体的に話すと、支払い不能等に陥った債務者の財産を換価処分して、それで得た金銭を債権者への弁済または配当するという裁判手続、俗にいう法的整理です。
破産法とは、倒産手続きの1つである、破産手続の要件・効果・手続などを定める法律で、倒産法の基本法とされています。
手続きには、倒産する法人・会社を債務とともに消滅させる「清算型」、法人・会社を存続させて再建を図る「再建型」があります。
最も基本的な倒産手続は「清算型」です。
手続は、どのような法人でも個人でも利用が可能なのですが、利用のためには、債務者が支払い不能または債務超過の状態にあることが必要となりますし、個人の場合には、支払い不能に陥っている場合が前提となります。
手続には、ほかの倒産手続と異なる特徴があり、会社法に基づく倒産手続「特別清算手続」というものもあります。
これは株式会社に用いられることがありますが、この特別清算も、最終的には会社が清算される裁判手続なので、清算型の法的整理手続と言えます。

破産申立には自己申立と債権者申立があります

一般的に破産を申し立てるのは債務者側からの方が多いのですが、債務者の返済が滞りすでに返済不能の状況であるにもかかわらず自己破産の手続きを取ろうとしない場合、債権者により強制的に破産の手続きを行うことができます。
このことを債権者申立といいます。
債権者申立をすると官報への公告や場合によっては債務者の資産の調査や換価処分・配当などを行う破産管財人への報酬が発生します。
そのため債権者は手続き費用として一定額の予納金を準備し裁判所や破産管財人に収めなければなりません。
また予納金は高額になることもありその上ほとんどの債務の返済はしてもらえないことが多いため、債権者は大きなリスクを背負うことになります。
債権者申立をすると当然債務者の財産や負債など調査し返済不能の資料を提出しなければなりませんが、債務者は申立に不服なため自分の資産や負債を明らかにしないばかりか事情聴取や資料提出の要求にも応じないことが多く、申立書などの書類作成で困難が生じるケースが多くみられます。
また債務者は債権者の申立に対して反論したり分割して返済を行うといった返済提案を行うなどして抵抗を見せるので、たいていの債権者申立は結論が出るまでに多くの時間を要します。

自己破産による財産分配

最近、借金苦を理由に破産される方々が多く見られています。
普通に生活している内は何ら問題はないのですが様々な理由から貯金が底をついた後も借金を繰り返し気がついたらいつのまにかどうする事も出来ない状態に陥り破産せざるを得ない状況になります。
その原因としてギャンブルによる借金が雪だるま式に膨らみ続けるケースや突然のリストラ、病気により住宅ローンの返済能力がなくなってしまうケースも考えられます。
いずれの場合も本人による問題が原因となっており対処の仕方によってはどうにかなる場合もありますがほとんどの場合はどうしようもなく破産へと進んでしまいます。
多くの財産をもっている状態で破産してしまった場合は各方面から借り入れを行っていた先々へ担保としてとられ財産分配を強いられるケースも多く分配先に回収されは全てを失ってしまう場合もありますので後の人生に大きな影響を及ぼし兼ねません。
こういった流れで破産している人々は今の日本において年々増加傾向にあり取り返しのつかない事態にまで至るケースも多く見られますので多額の借金により財産没収、分配となる事が無いよう改善を図らなければなりません。
要はその本人がお金とどう向き合い接して行くのかが重要になってきますので計画性をもった行動が必要になってくるのではないかと思います。

債務整理から何年したらローンを組める?

債務整理をしてから借金も無くなり、そこから何年したらローンを組むことができるのでしょうか。
ローンの仕組みについてですが、申し込みがあると信用情報機関に照会します。
過去の返済履歴、借入れなどを調べ収入の状況と相談してから審査になります。
債務の記録があれば審査は厳しいですが、信用情報機関は情報保持の期間というものを定めれています。
破産、再生情報なら7から10年ほど記載されているのですが、5年で消えると言うのは延滞などの事故情報になります。ですが信用情報機関情報は参考にされるもので、金融機関などに違いはありますが、破産、再生情報があってもローンを組むことができることもあります。
なので債務整理してから何年でローンを組めるかについては、だいたい5から7年経過したあたりからできるということになります。
ですが債務整理した業者のときは再び借入れをすること自体が厳しいこともあります。
例えば20年以上経過してても借入れをすることができない場合でも、違うところから審査が通ることもあります。
また品物を購入した代金をローンなどで支払うときも早い段階でできることができますから、何年かしてローンを使用することは可能なようです。

自己破産時の生命保険の扱いについて

自己破産を行なうとなると、ご自身の持ち合わせている現在価格で20万円を上回る財産は、原則的に余すところなく回収が行われ債権者へ配当されると考えられます。
預金そして不動産というようなものは、自己破産において、個人的な財産としてとてもイメージを描きやすいのですが、実際のところ生命保険についても財産と評価を受けてしまうケースがあるということも考えられます。
生命保険が財産に含まれるのは、20万円を上回るいわゆる解約返戻金が見られるケースです。
よくある掛け捨て形式の生命保険におきましては、解約返戻金はほとんど見られないことから、財産に数えられるはずなどありませんが、積み立て形式におきましてはそういったわけにもいかないのです。
長年に亘り積み立てているケースにおきまして、相当高い額面の返戻金であると言えますので、手続き内において解消されてしまうことになります。
しかしながら、生命保険と言われているのは、いかなる時でも希望している時点で加入できるものではないのです。
高齢者や、契約した後に何処か肉体を悪化させてしまった人は、自己破産することを通して、生命保険にふたたび加入できなくなってしまうことになるのです。

自己破産等により放棄した不動産の管理について

破産をしたら財産を没収されるのは誰しもが知るところで大きく間違いはありません。
財産については不動産も当然対象ですので破産決定後は立ち入ることが出来ません。
のが基本です。
しかし、田畑、山林を所有していた方がなくなり相続を放棄したとしても荒れ果てていく田畑、山林を管理する義務は残ります。
非常に考えにくいケースですが、不動産でも戸建て住宅で築年数が古くなると倒壊の危険が出る場合もありますし、田舎ですと庭草が荒れ放題になると火災の危険性も出てきます。
こういった場合、仮に自己破産しており不動産の放棄も完了していてもその最低限の手入れだけは義務として行わなければなりません。
基本自己破産をすると、手元に残せる現金は100万円までといわれており、それは、自己再生する為の最低限の預金ということで認められたものです。
それを放棄した不動産の維持管理のために使わなければならない不条理ではありますが、次の所有者が登記をし、あなたの手元から完全に離れるまでは周辺の家の所有者からはあなたに対し管理をするよう求められますし、債権者で不動産を取得したものも実際に売却等行う手続きをするまでの期間は管理をすることなく、債務者に管理責任を要求してきますし、あなたもそれに応じる義務があることを承知しておく必要があります。