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陪審制(ばいしんせい)とは、一般市民から無作為で選ばれた陪審員が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加し、裁判官の加わらない評議によって事実認定と法の適用を行う司法制度である。陪審員の人数は6~12名のことが多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。現在は主に、アメリカやイギリスをはじめとするコモン・ロー諸国で運用されている。
陪審の起源は、少なくとも9世紀初頭の フランク王国で、国王の権利を確認するために地域の重要な者に証言させた制度 (Frankish Inquest) に遡ることができる。現代のような陪審制の形成については、12世紀のイングランド王 ヘンリー2世の設けた制度と、 1215年の マグナ・カルタが大きく寄与している……
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