一般公募の口コミ体験談によるお薬の情報サイトです。

日々めまぐるしく移り変わる「医薬品」の状況

日常生活の助けとなる様々な医薬品の開発は、日々めまぐるしく進められています。
医薬品にはあらゆる成分や効き目があり、それぞれに対して正しい服用方法や注意点などがあります。
ここでは、一般の方々から集められた、あらゆる種類の医薬品やサプリメントの体験談を掲載し、これから薬を服用する上での知識となればと思っています。

市販薬のネット通販の解禁

ほとんどの一般市民には認識されていませんが、薬局などで販売されている市販薬は3つの種類に分かれています。
最もリスクの高いのが、胃腸薬などのある「第1類」で、もともと医師の処方箋が必要だった薬が市販されるようになったもので、効き目の強い成分が含まれています。そのため、薬剤師が文書で購入者に薬の情報を提供することが義務付けられています。
風邪薬など、比較的リスクの高いものが「第2類」になっており、情報提供は努力義務とされています。
なお、ビタミン剤などのようにリスクの低いものは「第3類」に入り、情報提供の義務はありません。
過去、「第3類」の市販薬だけはインターネットでの販売が認められていましたが、「第1類」と「第2類」に関しては、薬剤師などが直接客に接して販売する「対面販売」が原則とされてきました。

事実上、一般用医薬品のネット通販が解禁に

ところが、ネット通販企業が「一般用医薬品のインターネット販売を規制する厚生労働省の省令は違法である」として訴訟を起こし、その結果、最高裁判所は、「医薬品のネット販売を一律に禁止することは、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものであるため無効」との判決を下したため、事実上、一般用医薬品のネット通販が解禁となりました。
裁判において勝訴となったため、ネット通販企業は第1類医薬品の販売を開始しています。ちなみに個人輸入代行会社のホームページなどでプロペシアや人気の処方薬を購入できる方法がありますが、それらは国内のネット販売とは全く異なるもので、個人の使用目的に限定される個人輸入代行という扱いのものです。
ネット販売を含む通信販売業者は原則第3類のみの販売に限定
一般用医薬品に関しては、2009年に施行された改正薬事法によって、「第1類」、「第2類」、「第3類」の3種に分類されましたが、その時同時に施行された厚生労働省の「省令」によって、第1類と第2類は薬局など店舗内での対面販売のみとされ、ネット販売を含む通信販売業者は原則第3類のみの販売に限定されました。
しかし、ここで問題だったのは、医薬品の運用を定めている薬事法には、そもそも「ネット販売業」が含まれていないことです。
この法律が位置づけているのは、「店舗販売業」と「配置販売業」、「卸売販売業」の3つしかありません。
つまり、「ネット販売業者」は法律上、存在していないことになります。
そのため、裁判の争点になったのも、「薬事法で良いとも悪いとも言及していないネット販売について、厚生労働省が省令で規制できるのか」というものでした。
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