家族のうちの一人の借金を、他の家族が負わなければならな
これが、義母さんがサラ金など、赤の他人さんにヤミ金からの借金しているという場合は、
家族とはいえ、別人格の大人です、
家族のうちの一人の借金を、他の家族が負わなければならない法はありません。
生前なら突っぱねたらいいし、死後だったら相続放棄すればそれで済む話です。
しかし今回の場合は、借金の相手が親族である、という点がネックですね。
お義母さん関係の親族と、もう絶縁してもいい、ということなら、
相続放棄をすることで、合法的にヤミ金からの借金から逃れられます。
でも、おそらくお義母さんのご親族は、
お義母さんの苦しい生活を見かねて、貸してくれたのだと思いますよ。
(お義母さんも、お金にだらしなかったかもしれないけれど)
お義母さんに財産が残っていたら、まずそのヤミ金からの借金返済に充てるべきだと思いますし、
それで返せない場合も、この場合は、息子にも道義的責任が残ると思いますね。
もちろん「もう、母の親戚など関係ない!」と思うのであれば、
踏み倒すことも可能です。
親族相手と言うことなので、返す義務(道理)はないかもしれませんが、道義上返さないと、親戚づきあいはまともにできないと思った方がいいかもしれませんね。
私だったら、どうせかぶらされるのなら、ご主人も「援助しようか」と考えているようですし、
この機会に、義母様に「うちでも少しは援助することも考えるから、一緒に返済の仕方を決めよう」と話し合うかな、と思います。
で、義母様は月3万とか5万とかで、1万として併せて少しずつ返済等の形を取るかな、と思います。
どうせ後で払わされるなら、今のうちから少しは払わされても、義母様にも相応の負担を義務づけて払っていただいた方が現実的かと・・・
更新履歴
- (2013/12/10)義父が借金を貸してくれたことを更新しました
- (2013/12/10)ヤミ金からの借金のせいで生活が苦しくなっていますか?を更新しました
- (2013/12/10)家族の未来も含めてやはり貯金すべきかと。を更新しました
- (2013/12/10)夫のヤミ金からの借金を更新しました
- (2013/12/10)旦那様のヤミ金からの借金ですから返す必要ないを更新しました