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    4つの選択肢

    債務整理と聞くと自己破産をイメージしてしまいますが、実際は債務整理は民事再生、特定調停、任意整理そして自己破産の4つの選択肢があるんです。その4つの債務整理について説明します。まず任意整理は司法書士や弁護士を代理人に立て、債権者と交渉し借金を減らして無利息で返済をする手続きで、最も簡素な手続きです。私的な整理なので裁判所に行くこともありませんし、違法な金利を支払った分だけお金が戻ってくることもあります。特定調停は裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、無利息で返済を行う手続きです。裁判費用は安くて4つの中で一番費用がかからない手続きです。そして民事再生は裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済をする手続きです。

      自己破産とは違い財産を残したまま借金を大幅に減らすことが可能です。この3つの債務整理のデメリットは共通して安定した収入を持っていないと出来ないのと、ブラックリストに載ってしまい、5年くらいは借金をすることが出来なくなってしまうことです。そして最後に自己破産ですがこれは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにしてもらう究極の手続きです。周囲の人にばれてしまうこともありませんし、手続きもそれほど難しいものではありません。デメリットとして財産が処分される(高額の財産のみ不動産など)、破産者名簿に記載される、ブラックリストに登録される、保険外交員や警備員の職業に就けなくなるなどがあります。借金を抱えて首が回らなくなったときの為に、債務整理をちゃんと理解しておきましょう。

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